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ダンス×音楽×著作権に大切なのは、○○! (w/ 行政書士 遠藤正樹)

番組から
2020/08/08

毎週土曜お昼12時からの『TOKYO DANCE PARK』。

8月8日にゲストでお迎えしたのは、行政書士の遠藤正樹さん!

オンライン配信時代に大切な、"音楽を使って配信する際に注意すべき点は?"、"ダンサーも振り付けで著作権を持つことができるの?"といった、著作権のお話を詳しく伺いました。

RYU「遠藤さん、まず簡単に行政書士と弁護士の違いを教えてもらえますか?」

遠藤「行政書士は一般的に大きくふたつの仕事をする人に分かれていまして。一番多いのは許認可系と言いまして、旅行業の許可ですとか、建設業の許可とか、外国人のビザ関連を取り扱う方もいらっしゃいます。他にも、相続ですとか。私はそういうところとはちょっと違っていまして、主に契約書の作成ですとか、WEBサービスの利用規約の作成、今一番力を入れているのが著作権に関するもの、アーティストの方のサポートに力を入れています」

RYU「法律に近いところにいらっしゃるのは似ていても、裁判の時に出ていくことはできないというところですよね?」

遠藤「おっしゃる通りです。裁判には出て行くことができません」


RYU「ダンサーさんに対する著作権について僕たちは常に考えているんです。遠藤さんはこのダンサーの著作権に対してのコラムを書いていらっしゃいますよね?これは何か問い合わせがあったんでしょうか?」

遠藤「いえ、問い合わせがあったわけではないんですが、音楽や書籍の著作権については皆さん意識されるんですけど、ダンスの著作権については意外と知らないというか、気にしないというか…そういったケースが多いのではないかと思いまして、簡単にまとめた記事を2015年に書きました」

RYU「先生はダンサーなの?」

遠藤「いえ、ダンスとは全然縁がなくて(笑)。この番組に出ていいのかとも(笑)」

RYU「ははは!(笑) ダンサーさんはもともと音楽ありきじゃないですか。自分でオリジナルを作ればいいんですけど、それとはまた別の才能ですよね。ダンサーさんはかっこいい曲に自分でひとつのアートを作って…でも、そこに著作権はないわけですよね」

遠藤「著作権がありますよとも、著作権はありませんよとも断言できないんですね…」

RYU「振り付けに著作権があるということは、踊るたびにお金を払わないといけないってことですもんね」

遠藤「そうですね。許可してくれればいいんですけど、ダメと言われるケースも当然あると思うんですよね」

RYU「その場合は、ネットアップロードした作品は取り下げないといけないというね」


RYU「今は、ダンサー達はオンラインレッスンもやっているわけですよね。これはどういう手続きが必要なんでしょう?」

遠藤「まずは、ダンスする曲に関して。作った方がいらっしゃいますので、その方に許可を取る必要があるというのは原則ありますね。曲の著作権に関しては、JASRACなどが管理していますので、そこで手続きをするというものです。ただ、ダンスに関しては、その振り付けを頭から最後まで使うのか、一部分だけ取り入れてオリジナルにするのか…ケースバイケースになってくるかと思いますので…」

RYU「今、そういう著作権で権利料をとっている方もいらっしゃるんですか?」

遠藤「ダンスの振り付けに関しては、自分で主張する分はできると思うんですよね。これは私が作った振り付けですと。一応著作権を登録することはできるんですが、これは防衛できるような制度ではありませんので、そのあたりの照明も含めていろいろ難しい点がありますよね」

RYU「これに関しては、海外とはまた状況が違うんですか?」

遠藤「海外に関しても、ダンスの振り付けも著作物になりうるんですけど、ただ、一瞬のステップやモーションに対して著作権を主張できるかというと、そのあたりは難しくて…基本ステップがどうしても多いと思うので、それで著作権を主張してしまうと、他の人が踊れなくなってしまうということになってしまいますので」

RYU「遠藤先生は、こういう状況は変わっていくと思いますか?」

遠藤「やはり、YouTubeなどで自分の振り付けたダンスを発信する方も増えていますので、業界全体としてダンスの著作物をどうやって保護していくのかという方向に動いていくのではないかと…期待も込めてですけど」

RYU「これは保護という意味ですよね。保全という形でなっていくといいのかな」

RYU「最後に、遠藤さんがダンス業界やダンサーたちに言っておきたいことはありますか?」

遠藤「ダンサーさんも、トラックを作る方も、振り付けを作る方も、皆さんがリスペクトしあって業界を盛り上げていただきたいと思いますね」

RYU「一番大事なことじゃないですか!」


著作権に関して遠藤さんに相談したい!という方は、"ビーンズ行政書士事務所"にお問い合わせください。


こうして盛り上がったお話は、詳しくはradikoのタイムフリー機能を使って8/15(土)まで聴くことができます。 [→ コチラ!]

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8/8(土)12pm - 2pm

TOKYO DANCE PARK

DJ: MC RYU

メール: dance@interfm.jp

ハッシュタグ: #dance897

番組をradikoタイムフリーで聴く▼

Hour 1 http://radiko.jp/share/?sid=INT&t=20200808120000

Hour 2 http://radiko.jp/share/?sid=INT&t=20200808130000