突然、シーエスジーから請求の連絡が届いて困惑していませんか?「支払いを求められたけれど、どうしたらいいかわからない」「本当に払わなければいけないのか」と、不安や疑問を抱えている方も多いことでしょう。こうした場合、特に時効援用という法的な手段を活用することで、請求を適切に対処できる可能性があります。
この記事では、シーエスジーからの請求に対する具体的な対処法や、時効援用の基本的な仕組み、そして請求を無視した場合に起こり得るリスクについて詳しく解説します。正しい知識を身につけ、適切に行動することで、悩みを解消し、安心した日々を取り戻しましょう。
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株式会社シーエスジーはどんな会社?
株式会社シーエスジーは、北海道札幌市に本社を構える消費者金融会社です。「未来が咲く企業、人が咲く企業」を目指し、顧客保護、人材育成、法令遵守に注力しています。主な事業内容は、個人向けローンの提供で、1万円から50万円までの無担保・無保証人の融資を行っています。また、企業理念として「企業の宝は人材なり 共に磨き 共に輝く」を掲げ、従業員一人ひとりの成長と会社の発展を重視しています。
株式会社シーエスジーの会社概要
会社名 | 株式会社シーエスジー |
設立 | 平成20年2月 |
住所 | 北海道札幌市中央区南1条西5丁目17番地2 |
電話番号 | 011-241-8201 |
FAX番号 | 011-241-8202 |
資本金 | 5000万円 |
代表者 | 家登 孝 |
従業員数 | 20名 |
登録番号 | 北海道知事(6)石第03037号 |
日本貸金業協会 | 会員番号 第005231号 |
事業内容 | 個人向けローンの提供(1万円~50万円、担保・保証人原則不要) |
同社は、法令遵守の精神、顧客保護の精神、人材育成の精神を経営理念として掲げ、コンプライアンスの徹底や顧客満足度の向上、働き甲斐のある企業風土の構築を目指しています。
シーエスジーは債権回収を行っている?
株式会社シーエスジーは、主に個人向けローンの提供を行う消費者金融会社ですが、他の業者から債権譲渡を受けて債権回収を行う業務も一部で行っています。特に、過去に他の金融業者から借り入れた債務が未払いのまま残っている場合、その債権がシーエスジーに譲渡され、同社から回収の連絡が届くケースが見受けられます。
こうした連絡を受け取った場合、焦らずに対応することが重要です。
債権譲渡とは


たとえば、金融業者が回収困難な債権を別の業者に譲渡することで、その回収業務を引き継ぐ仕組みです。このような債権譲渡により、新たな債権者であるシーエスジーが連絡を行うことがあります。
債権譲渡が行われた場合、新しい債権者(この場合はシーエスジー)から借主に通知が届くことが一般的です。通知には、債権譲渡に関する詳細や、今後の連絡先、支払い方法が記載されているため、内容をよく確認することが大切です。
シーエスジーの元の債権者
以下は、シーエスジーが債権譲渡を受けることがある主な元の借入先のリストです。
- アエル(日立信販、ナイス)
- クリバース
- センチュリー
- 日本プラム
- アイク、ディック
- アース
- マルフク
- エムズ・ブロウ
- 日本メールオーダー
これらの元の借入先から借り入れた債務がある場合、シーエスジーが連絡を行う可能性があります。その際、時効援用の検討や詳細な状況の確認を行うことで、適切な対処が可能です。
シーエスジーの請求を時効援用で解決する
シーエスジーから突然の請求が届いたとき、「本当に支払う必要があるのか?」と不安に思う方も多いでしょう。その請求が過去の借り入れに基づくもので、一定期間が経過している場合、時効援用という法的手段を活用することで解決できる可能性があります。適切な手続きを取ることで、支払い義務が消滅し、問題を解決することが可能です。
時効援用とは
日本の法律では、借金やローンには時効が設定されており、原則として以下の期間が経過すれば時効が成立します。
個人間の借金 | 10年 |
消費者金融やカードローン | 5年 |
ただし、これらの期間は「最後の返済や請求を受けた日」からカウントされます。時効が成立している場合でも、借主が自ら主張(=援用)しなければ効力は発生しないため、適切な手続きが必要です。
時効援用を行う際には、法律の専門知識や注意点が多く関わるため、早期に行動し、正確な情報をもとに手続きを進めることが重要です。
時効援用ができる条件
時効援用を成功させるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件を満たしていなければ、時効が成立せず、請求を無効にすることはできません。以下に主な条件を挙げます。
- 条件①時効期間が経過していること
-
消費者金融やローンにおける時効期間は通常5年です。この期間は、以下のいずれかの時点からカウントされます。
- 最後に返済した日
- 最後に請求を受けた日
- 最後に債務を承認した日(口頭や書面で支払い意思を示した場合も含む)
これらの日から5年以上が経過している場合、時効援用が可能です。
- 条件②時効の中断が発生していないこと
-
時効期間中に以下のような「時効の中断事由」が発生すると、時効がリセットされてしまいます。
- 借主が一部でも返済を行った場合
- 書面や口頭で債務を承認した場合
- 裁判や調停などの法的手続きが行われた場合
中断がない場合のみ、時効援用が有効になります。
- 条件③時効援用を正しく行うこと
-
時効が成立しているだけでは支払い義務が消滅するわけではありません。借主が債権者に対して正式に「時効援用」を主張することが必要です。これには、内容証明郵便などで適切な書類を送付する手続きが含まれます。
- 条件④該当する借金が法律上の時効対象であること
-
一部の借金や債務は時効の対象外となる場合があります(たとえば、税金や国が絡む債務など)。消費者金融やシーエスジーからの請求は一般的に時効の対象となりますが、具体的な確認が必要です。
これらの条件を満たしているかどうかを確認することが、時効援用を成功させる第一歩です。
時効援用のやり方
時効援用を行うには、法律に則った手順を踏む必要があります。以下に、具体的な流れを説明します。
最初に、自分の債務状況を把握することが重要です。以下のポイントを確認しましょう。
- 最後の返済日や請求日
- 契約書や請求書に記載された借入先情報
- 時効期間が経過しているかどうか
また、請求が間違いである可能性もあるため、請求内容が正しいか精査してください。
時効援用を行うためには、債権者(シーエスジー)に対して時効援用通知書を送付する必要があります。通知書には以下の内容を記載します。
- 自分の氏名、住所、連絡先
- 債権者の氏名、住所
- 時効援用を主張する旨の明記
- 債務の詳細(契約番号や借入日など)
時効援用通知書は、内容証明郵便を使って送付します。内容証明郵便は、いつ、どのような内容を送ったかを記録に残すことができ、後日証拠として利用可能です。以下の手順で行います。
- 最寄りの郵便局で内容証明郵便の専用用紙を購入
- 通知書を3部作成(1部は自分の控え)
- 郵便局で手続きし、証明書を受け取る
通知書が債権者に到達したら、債務の請求が止まるかどうか確認します。請求が止まらない場合や、法的手続きを取られる場合には、弁護士や司法書士に相談することを検討してください。
時効援用にかかる費用
時効援用を行う際の費用は、自分で行う場合と専門家に依頼する場合で大きく異なります。それぞれのケースについて、具体的な費用を説明します。
自分で時効援用を行う場合
自分で時効援用通知書を作成し、内容証明郵便で送付する場合、比較的低コストで済みます。以下はおおよその費用の内訳です。
内容証明郵便の作成・送付 | 約1,200~1,700円 |
郵便局でのコピー代 | 約100~300円 |
合計 | 約1,300~2,000円 |
- 正確な書式や文言を使用する必要があるため、事前に十分な調査やテンプレートの利用がおすすめです。
- 万が一内容に誤りがあれば、時効援用が無効となる可能性があるため注意が必要です。
専門家に依頼する場合
弁護士や司法書士に時効援用手続きを依頼する場合、費用は専門家の報酬が加わるため、自分で行う場合よりも高額になります。ただし、専門家の知識と経験により、確実かつスムーズに手続きを進めることができます。
弁護士や司法書士の相談料 | 無料~5,000円程度 |
時効援用手続きの依頼料 | 約20,000~50,000円 |
合計 | 約20,000~55,000円 |
- 高額な債務や複雑なケースの場合、専門家に依頼することでリスクを軽減できます。
- 費用は事務所によって異なるため、事前に見積もりや詳細を確認しましょう。
自分で行う場合と専門家に依頼する場合の比較
自分で行う場合はコストを抑えられる一方で、書類作成のミスや対応の遅れがリスクとなります。一方、専門家に依頼する場合は費用がかかりますが、確実に手続きを進めることが期待できます。状況に応じて、どちらの方法が適しているかを検討してください。
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時効援用に失敗するとどうなる?
時効援用は、適切に手続きを行えば債務を法的に解消できる強力な手段ですが、失敗すると逆に不利な状況に陥る可能性があります。以下に、時効援用が失敗した場合に起こり得る事態を説明します。
- 債務の支払い義務が残る
-
時効援用が成立しなかった場合、法的に債務が消滅しないため、債権者からの請求は引き続き有効となります。その結果、債務の全額を支払う必要が生じる可能性があります。
- 債務の時効がリセットされる場合がある
-
時効期間中に以下のような行動を取ると、時効がリセットされ、新たに時効期間がスタートします。
- 債権者に一部でも返済を行う
- 口頭や書面で債務を承認する(「支払います」と約束するなど)
- 裁判所からの通知を無視し、債務名義が確定する
これらの行為があると、時効援用を主張することができなくなります。
- 法的手続きが進む可能性がある
-
時効援用に失敗し、債務が消滅しなかった場合、債権者が以下の法的措置を取ることがあります。
- 裁判所に訴訟を提起する
- 強制執行(給料差押えなど)を行う
特に、裁判を無視すると債務名義が確定し、強制的な回収が行われるリスクがあります。
- 信用情報への影響が続く
-
時効援用が成立しない場合、債務の延滞情報が信用情報に長期間残り続ける可能性があります。これにより、クレジットカードの発行やローンの利用が制限されることがあります。
- 債権者からの請求が続く
-
時効援用が無効となった場合、債権者は引き続き請求を行い、連絡や通知が継続する可能性があります。これにより、精神的な負担が長引くことがあります。
時効援用するとブラックリストに載る?
ただし、時効援用の手続きに失敗したり、延滞が続いた場合には信用情報に影響を与える可能性があります。以下で詳しく説明します。
時効援用自体はブラックリストに影響しない
時効援用は、法律で認められた債務の消滅を主張する手続きです。これ自体が信用情報機関に記録されることはなく、ブラックリストに載る直接の原因にはなりません。
延滞が続いている場合はブラックリストに載る
時効援用を行う前に、既に長期間の延滞が発生している場合、その情報は信用情報機関に登録されています。延滞情報の登録期間は以下の通りです。
延滞情報の記録期間:延滞解消後から最大5年間
そのため、時効援用に成功しても、延滞情報が信用情報に残っている間は、新しいクレジットカードやローンの申請が難しくなることがあります。
時効援用に失敗した場合の影響
時効援用に失敗し、債務が消滅しなかった場合、以下のような事態が発生する可能性があります。
- 債務の延滞情報がさらに更新される。
- 裁判や強制執行が行われた場合、これに関する情報が記録される。
これにより、信用情報が悪化し、ブラックリスト状態が長引く可能性があります。
時効援用の成功が信用情報に与える影響
時効援用が成功した場合でも、以下の点に注意が必要です。
- 債務が消滅した後でも、既に記録されている延滞情報が消えるわけではない。
- 延滞情報の登録期間(最大5年)が経過するまでは、新たな信用取引が難しい場合がある。
シーエスジーのから請求を放置するとどうなる?
シーエスジーから請求が届いたものの、「どう対応すればよいかわからない」と放置してしまうケースも少なくありません。しかし、請求を無視し続けると、事態が悪化する可能性があります。最初は書面や電話による連絡で済むことが多いですが、それでも対応しない場合には、自宅訪問や最終的に裁判・財産差し押さえに発展することもあります。
手紙や電話を無視すると自宅訪問につながる可能性がある
シーエスジーからの請求は、最初は手紙や書面で送られてくることが一般的です。この段階で何の反応も示さない場合、債権者は次のような手段を取ることがあります。
- 電話連絡
-
登録されている電話番号に直接連絡が来ることがあります。
- 自宅訪問
-
手紙や電話で連絡が取れない場合、債権者が直接自宅を訪問する可能性があります。
自宅訪問が行われると、近隣住民に気づかれることや精神的な負担が大きくなるため、こうした状況を避けるためにも、早めの対応が重要です。
債務の承認をしないように注意
請求への対応を検討する際、注意すべき点は「債務の承認をしないこと」です。債務の承認とは、以下のような行為を指します。
- 電話や書面で「支払います」と明言する。
- 一部でも支払いを行う。
- 債務を認める内容の書面に署名する。
債務を承認すると、時効期間がリセットされるため、時効援用を行うことができなくなります。債権者と接触する際には、慎重な言動が求められます。
自宅訪問を無視すると裁判に発展する可能性がある
自宅訪問を無視し続けると、債権者は法的手段に訴える可能性があります。具体的には以下の流れが考えられます。
- 裁判の提起:債権者が未払い債務の回収を目的に裁判を起こす。
- 督促状や訴訟通知:裁判所から正式な通知が届く。この段階で対応しないと、相手側の主張がそのまま認められる可能性が高い。
- 債務名義の確定:裁判で敗訴した場合、債権者は債務名義を取得し、強制執行を行う権利を得る。
- 財産差し押さえ:最終的に、給料や銀行口座、財産が差し押さえられるリスクがある。
特に裁判を無視すると、債務名義が確定してしまうため、必ず対応が必要です。
自宅訪問はネットコミュニケーションズが来る可能性も
シーエスジーからの請求を放置した場合、債権者自身ではなく、債権回収の代行業務を行うネットコミュニケーションズという会社が自宅訪問を行う可能性があります。ネットコミュニケーションズは、債権回収業務を専門とする企業で、債務者に直接連絡を取る役割を担っています。
ネットコミュニケーションズの主な特徴
- 業務内容
-
主に消費者金融や債権譲渡を受けた企業からの委託を受け、未払い債務の回収を行っています。
- 訪問時の対応
-
自宅訪問では、債務内容の確認や支払いについての話し合いを求められる場合があります。
訪問担当者は丁寧な対応を心がけているとされていますが、訪問自体が精神的な負担となることがあるため、できるだけ早い段階で対応することが望ましいです。
詐欺の可能性がないか確認
シーエスジーやネットコミュニケーションズの名を騙った詐欺行為が行われる可能性もあるため、請求や自宅訪問があった際には、詐欺でないかどうかを慎重に確認することが重要です。以下のポイントに注意しましょう。
- 送付された書面や連絡先を確認
-
請求書や手紙に記載されている会社情報が、シーエスジーやネットコミュニケーションズの公式情報と一致しているか確認してください。特に以下の点を確認すると良いでしょう。
- 会社名、住所、電話番号:公式ウェブサイトや登録情報と一致しているか。
- 内容の具体性:請求の根拠(契約番号や過去の借入先)が明記されているか。
公式情報が確認できない場合や内容が曖昧な場合は、詐欺の可能性があります。
- 支払いを求める口座が正しいか
-
請求書に記載された振込先口座が、シーエスジーやネットコミュニケーションズの公式なものと一致しているかを確認してください。不審な口座に振り込むよう求められる場合は、詐欺の可能性が高いです。
- 訪問者の身分証明を確認
-
自宅訪問を受けた場合、訪問者が正当な債権回収の担当者であることを証明するための身分証明書や会社名を確認しましょう。以下の点に注意してください。
- 名刺や身分証を提示するかどうか。
- 訪問理由や債務内容が明確に説明されるか。
提示を拒否したり、不審な態度を取る場合は、訪問を終了させ、対応を中断してください。
- 一人で対応せず、専門家に相談する
-
請求や訪問が詐欺かどうか判断がつかない場合は、一人で対応するのではなく、弁護士や司法書士、または消費生活センターに相談してください。専門家のサポートを受けることで、安全かつ適切な対応が可能です。
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シーエスジーからの請求が支払えない時は
シーエスジーからの請求が届いても、経済的な理由で支払えない場合があります。そのような場合でも、問題を放置するのではなく、債務整理という手段を検討することで、法的に解決する道があります。債務整理にはいくつかの方法があり、状況に応じて選択することで、負担を軽減することができます。
債務整理とは?
債務整理とは、借金の返済が難しい場合に、法的手続きを通じて返済条件の見直しや借金の減額・免除を行う手続きです。主に以下の3つの方法があります。
- 任意整理
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- 債権者と交渉し、返済額や返済期間の見直しを行う方法。
- 裁判所を通さずに手続きが可能。
- 主に利息や遅延損害金のカットを目指す。
- 個人再生
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- 裁判所を通じて、借金を大幅に減額し、原則3~5年で分割返済する手続き。
- 自宅や車などの財産を維持したまま手続きができる。
- 自己破産
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- 裁判所を通じて借金を全額免除する手続き。
- 一定の財産は失うが、生活を立て直すことができる。
債務整理のメリットとデメリット
- メリット
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- 借金の減額や返済条件の緩和が可能。
- 経済的・精神的な負担を軽減できる。
- 債権者からの取り立てが止まる。
- デメリット
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- 信用情報に事故情報として記録され、5~10年間は新たな借入が難しくなる。
- 自己破産の場合は、一定の財産を失う可能性がある。
シーエスジーからの請求に対する債務整理の流れ
借入額、延滞状況、利息の有無などを把握します。
自分の収入や資産状況を整理し、返済能力を確認します。
弁護士や司法書士に相談し、自分の状況に適した債務整理の方法をアドバイスしてもらいます。
専門家に依頼することで、債権者との交渉や書類作成をスムーズに進められます。
任意整理の場合:専門家が債権者と直接交渉。
個人再生・自己破産の場合:裁判所での手続きが必要になります。
本人が死亡している場合は
シーエスジーからの請求において、債務者本人が既に死亡している場合、その債務が自動的に消滅するわけではありません。ただし、相続放棄や限定承認といった手続きを行うことで、遺族が債務を負担せずに済む場合があります。このような状況での対応方法について解説します。
- 債務は相続される?
-
日本の法律では、故人が残した債務は原則として相続人が引き継ぐことになります。ただし、相続人が以下の対応を取ることで、債務を引き継がない選択肢もあります。
- 相続放棄を検討する
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相続放棄とは、被相続人(故人)の財産と債務のすべてを引き継がない手続きです。この手続きを行うと、故人の債務について責任を負う必要がなくなります。
- 手続きの期限
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相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
- 注意点
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相続放棄をすると、故人のプラス財産(預金、不動産など)も一切引き継げなくなります。
- 限定承認を検討する
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限定承認とは、被相続人の財産を超える債務を相続しないようにする手続きです。簡単に言うと、相続人が引き継ぐ債務の範囲を引き継ぐ財産の範囲内に限定するものです。
- 適用例
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財産も債務もある場合、財産の範囲内で債務を清算し、残りの債務は支払わないという方法です。
- 手続きの期限
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こちらも相続放棄と同じく、被相続人が亡くなった日から3か月以内に家庭裁判所で行います。
- シーエスジーへの通知
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相続放棄や限定承認を行った場合、シーエスジーに対してその旨を通知することが必要です。具体的には以下の情報を伝えます。
- 相続放棄または限定承認を行ったことの証明書(家庭裁判所の受理通知書など)
- 被相続人の死亡証明書
- 遺族の連絡先(必要に応じて)
シーエスジーはこの通知を受け、以降の請求を停止することが一般的です。
- 遺産分割協議が必要な場合
-
故人の財産と債務について相続人間で協議を行う場合もあります。その際は、債務整理に詳しい弁護士や税理士に相談することをおすすめします。